特定商取引法とは?個人事業主が押さえる目的と対象
特定商取引法(略して「特商法」)とは、通信販売などの取引で消費者を守るために定められた法律です。特に、インターネット上で商品やサービスを販売する個人事業主にとっては、必ず理解しておくべき重要なルールです。正式名称は「特定商取引に関する法律」で、消費者が不利益を被らないようにすることが目的とされています。
オンラインで商品を販売したり、電子書籍や講座を提供する場合など、「通信販売」に該当する行為を行うと、この法律の適用対象となります。つまり、ネットショップ運営者やサブスクリプションサービス提供者、またはデジタル教材の販売者も対象に含まれるのです。
特商法の背景には、過去に起きた悪質な訪問販売や通信販売トラブルがあり、クーリングオフ制度や誇大広告の禁止など、消費者を保護するための具体的な規定が設けられています。事業者にとっては、信頼を得るための透明性を示す仕組みとも言えるでしょう。
消費者保護の観点(クーリングオフ・誇大広告の禁止 など)
特商法の中心には「消費者保護」があります。消費者が十分な情報を得た上で安心して取引できるよう、事業者には正確な情報開示が義務づけられています。たとえば、返品条件や支払い方法、事業者の住所などを明確に記載しなければなりません。虚偽や誇大な広告表示を行うと、行政指導や罰則の対象になることもあります。
クーリングオフ制度は訪問販売などに適用されますが、通信販売では原則として適用されません。ただし、返品条件をきちんと明記しておくことが求められます。これにより、購入者のトラブルを未然に防ぐことができます。
ネットショップ/サブスク/オンライン講座の該当可否
個人事業主が運営するネットショップや、サブスクリプション型サービス、オンライン講座なども「通信販売」に該当します。販売の形態がデジタルであっても、「事業者が継続して商品やサービスを提供する」場合には特商法の対象です。逆に、知人間の単発的な取引や、無償提供の範囲は対象外とされます。
特商法は「誰に売るか」よりも、「どう売るか」に注目する法律です。つまり、オンライン販売を行う限り、法人・個人を問わず義務が発生する点に注意しましょう。
表記が必要になるケースと不要なケース

特商法に基づく表記(いわゆる「特商法ページ」)は、すべてのネット販売に必要ではありません。重要なのは「通信販売に該当するかどうか」という判断基準です。ここを理解していないと、思わぬ法的リスクを抱えることになります。
たとえば、オンライン上で商品を販売するECサイト、デジタルコンテンツ販売、オンラインスクールなどは該当します。一方で、あくまで見積りや予約フォームのみを設置しており、決済機能を持たないサイトは「通信販売」には当たりません。
「通信販売」に当たるかの判断軸
通信販売とは、購入者が販売者と対面せずに申し込み・契約を行う販売形態を指します。ウェブサイト、メール、SNSなどを通じて商品やサービスを販売し、決済まで完了する仕組みがあれば、それは通信販売と見なされます。オンライン決済が導入されている場合は、ほぼ確実に該当します。
判断のポイントは、「購入ボタンがあるか」「決済が完了するか」「事業として継続しているか」です。この3つが揃えば、特商法に基づく表記ページを設ける義務が発生します。
例:固定ページ販売/メルマガ決済/予約販売/対面のみ
具体的な例を挙げると、次のように整理できます。
- 固定ページで商品販売:特商法表記が必要。
- メルマガやLINEで販売し、銀行振込を案内:通信販売に該当。
- 予約販売(後日決済を含む):該当。
- 対面での受注・販売のみ:非該当。
「オンライン予約」や「サブスク課金」を導入した時点で、表記義務が生じる点を覚えておきましょう。
必須項目チェックリスト(最新版の実務目線)
特商法に基づく表記では、消費者が安心して取引できるようにするための項目が細かく定められています。以下は、2025年時点で個人事業主が押さえるべき主要項目です。
販売業者・運営責任者/所在地/連絡先(電話・メール)
まず基本情報として、販売業者名(屋号でも可)、運営責任者の氏名、所在地、連絡先を記載します。ここで注意が必要なのが「所在地」です。自宅住所を記載する個人事業主も多いですが、住所の正確性が求められます。虚偽住所や私書箱のみの表記は認められません。
販売価格・商品代金以外の必要料金(送料・手数料 等)
商品価格のほかに発生する送料、決済手数料、振込手数料などを明示します。たとえば、「送料全国一律500円」「振込手数料はお客様負担」といった形で記載すると分かりやすいです。特にオンライン講座などの無形商品では、追加費用がない旨も書き添えると安心です。
代金の支払方法・時期/引渡時期/返品・キャンセル規定
クレジットカード、銀行振込、PayPalなど、利用可能な支払い方法を列挙します。支払時期(例:申込から7日以内など)も具体的に書くことが推奨されます。引渡時期は「入金確認後3営業日以内に発送」など、利用者が予測できる内容にします。返品・キャンセル規定も、特にデジタル商品は「返品不可」とする場合、その旨を明確に記す必要があります。
不良品・解約条件・サブスクの中途解約可否
定期課金(サブスク)の場合は、解約方法やタイミングを明示することが重要です。自動更新の条件や、途中解約時の返金可否などを具体的に書くことでトラブルを防げます。たとえば「次回決済日の3日前までにご連絡ください」などの表記が一般的です。
表記場所とユーザーからの到達性(サイト内導線の作り方)
特商法表記ページは、サイトのフッターや購入ボタン付近から1クリック以内でアクセスできるようにするのが理想です。ユーザーが容易に見つけられない位置に置くと「不十分な表示」と判断されることがあります。WordPressなどでは固定ページを作り、「特定商取引法に基づく表記」というタイトルで設置するのが一般的です。
これらの項目を正しく記載することで、信頼性の高い販売ページを構築できます。次章では、実際にコピペして使えるテンプレートを紹介します。
そのまま使える「特商法に基づく表記」テンプレート

ここでは、すぐに利用できる「特定商取引法に基づく表記」のテンプレートを紹介します。すべてコピペ可能で、事業内容に合わせて必要箇所を編集するだけで使えます。ネットショップやオンライン講座、サブスク型サービスなど、それぞれに適した例を用意しました。
コピペ用テンプレ(プレーン版)
【販売業者】〇〇〇〇(屋号)
【運営責任者】〇〇〇〇
【所在地】〒000-0000 東京都〇〇区〇〇1-2-3
【電話番号】090-0000-0000(受付時間:平日10:00〜17:00)
【メールアドレス】info@example.com
【販売価格】各商品ページに記載
【商品代金以外の必要料金】送料・振込手数料等
【支払方法】クレジットカード、銀行振込、PayPal
【支払時期】注文日から7日以内
【引渡時期】入金確認後3営業日以内に発送
【返品・キャンセル】商品に欠陥がある場合を除き、返品不可
【サブスク解約】次回決済日の3日前までにご連絡ください
ネットショップ用テンプレ(物販)
物販を行う場合、送料や配送時期などの情報を明確に記載します。特に在庫が変動する商品では「在庫切れ時の対応」を加えると親切です。
【販売業者】〇〇〇ショップ
【所在地】〒000-0000 東京都〇〇区〇〇町1-2-3
【電話番号】03-0000-0000
【メールアドレス】shop@example.com
【販売価格】商品ごとに記載
【送料】全国一律500円(離島除く)
【支払方法】クレジットカード、銀行振込
【引渡時期】入金確認後3営業日以内
【返品】商品到着後7日以内にご連絡ください。不良品は交換対応いたします。
デジタルコンテンツ/オンライン講座用テンプレ
デジタル商品やオンライン講座では「返品不可」であることを明記し、受講・閲覧開始のタイミングを具体的に記載します。
【販売業者】〇〇オンラインスクール
【所在地】東京都〇〇区〇〇
【メールアドレス】info@example.com
【販売価格】各講座ページに記載
【支払方法】クレジットカード、PayPal
【引渡時期】決済完了後、即時視聴可能
【返品・キャンセル】商品の性質上、返品不可
【お問い合わせ】メールまたは問い合わせフォームよりお願いします
サブスク/会員制サービス用テンプレ
【販売業者】〇〇メンバーズクラブ
【所在地】東京都〇〇区〇〇
【メールアドレス】support@example.com
【販売価格】月額3,000円(税込)
【支払方法】クレジットカードのみ
【契約期間】1ヶ月単位(自動更新)
【解約方法】次回決済日の3日前までにメール連絡
【返金】契約期間中の途中解約による返金はいたしません
記入例:架空ショップA/オンライン講座B
実際の見え方をイメージしやすいよう、サンプル表記を2例掲載します。入力の際は「〇〇」部分を実際の事業内容に差し替えてご利用ください。
テンプレートは万能ではありません。ビジネスモデルに応じて文言を調整し、最新の法令・ガイドラインを確認することをおすすめします。
自宅住所を公開したくない:リスクとよくある誤解
ここで多くの個人事業主が悩むのが、「自宅住所をネット上に公開したくない」という問題です。特商法の規定では「事業者の所在地」を明示する義務がありますが、これは消費者からの問い合わせや返品対応などが実際に行えるようにするためです。つまり、単なる形式ではなく「実際に連絡・到達が可能であること」が重視されます。
住所を隠すことの法的・事業上のリスク
住所を伏せたり、架空の所在地を記載することは法律違反となる可能性があります。消費者庁のガイドラインでは、「事業者の責任ある所在地を明記すること」と定められており、虚偽の情報を掲載した場合は行政指導の対象になり得ます。また、信頼を損ねて購入率が下がるリスクも大きいです。
「特商法ページを非公開にしている」「PDFのみで提示」などのケースも、到達性が不十分と判断される場合があります。閲覧しやすいページとして常時掲載しておくことが基本です。
「市区町村まででOK?」などの誤解を整理
一部では「市区町村名までの表記で問題ない」という情報が出回っていますが、これは誤りです。正式には、番地や建物名を含めた住所を明記する必要があります。「〇〇市まで」といった曖昧な表記は、法律上の「所在地」としては認められません。
ただし、後述するように「実在するバーチャルオフィスの住所」を利用する方法は認められています。この仕組みをうまく使えば、自宅住所を公開せずに法令を遵守することが可能です。
架空住所・私書箱・受取不可住所のNG例
以下のような住所表記はNGです。
- 存在しない架空の住所(例:東京都〇〇区1-2-3という番地が存在しない)
- 郵便受取ができない住所(例:貸会議室やレンタルスペース)
- 「お問い合わせ専用フォームのみ」の場合(所在地なし)
住所の信頼性を担保することは、事業者にとっても顧客からの信用を得る大切なポイントです。
住所公開の代替策:バーチャルオフィスの活用

自宅住所をそのまま公開することに抵抗がある個人事業主にとって、バーチャルオフィスの利用は有効な選択肢です。ここでは、特商法に適した活用方法と注意点を解説します。
バーチャルオフィスが適法となる条件(実在性・到達性)
特商法で求められるのは「実際に郵便物の到達が可能な住所」であることです。したがって、契約したバーチャルオフィスが郵便物の受取・転送に対応している場合、その住所を特商法表記として記載することは問題ありません。
ただし、バーチャルオフィスによっては「商用利用不可」「転送不可」などの条件があるため、契約前に必ず特商法表記での利用可否を確認しましょう。
契約前チェックリスト(郵便物の受取・転送、本人確認)
- 郵便物や行政書類が確実に受け取れるか
- 契約者本人確認(身分証提出など)が行われているか
- 商用利用・特商法表記への対応が明記されているか
- 住所利用開始までの期間や更新手続きが明確か
これらを満たすオフィスであれば、安心して特商法表記に利用できます。
コスト比較と選び方のポイント
バーチャルオフィスの料金は月額1,000円〜3,000円程度が一般的です。郵便転送や電話対応サービスを付けると費用は上がりますが、信頼性も高まります。短期的なコストだけでなく、長期的な安心感や事業継続性で判断するのがおすすめです。
参考:GMOオフィスサポートの概要と想定メリット
GMOオフィスサポートは、個人事業主でも契約しやすい全国対応のバーチャルオフィスサービスです。特商法表記への利用が可能で、郵便転送・本人確認・登記対応なども整備されています。
自宅住所をそのまま公開するのに抵抗がある場合は、こうしたバーチャルオフィスを活用することで、法令遵守とプライバシー保護を両立できます。
私は実際にGMOオフィスサポートを利用しているので、GMOオフィスサポートの詳しいレビューをまとめています。
気になる方は以下の記事も参考にしてください。

電話番号・メール表記のコツ(スパム対策と到達性の両立)
特商法では「事業者と確実に連絡が取れる手段」を明記することが求められています。しかし、電話番号やメールアドレスをそのまま公開すると、スパムや迷惑営業電話が増えるリスクがあります。ここでは、到達性を保ちながらプライバシーを守る書き方を紹介します。
受付時間・自動返信・問い合わせフォームの併用
電話番号を公開する場合は、受付時間を明記しておくことで、業務外の問い合わせを防げます。たとえば「受付時間:平日10:00〜17:00(土日祝除く)」と記載するだけでも印象が良くなります。
メールアドレスを表記する際は、自動返信設定を活用すると安心です。「お問い合わせを受け付けました」という自動メールを返すことで、ユーザーに安心感を与えられます。加えて、フォーム経由の問い合わせを推奨する書き方も効果的です。
【電話番号】03-0000-0000(受付時間:平日10:00〜17:00)
【メールアドレス】info★example.com(★を@に変えて送信ください)
【お問い合わせフォーム】https://example.com/contact
このように複数の連絡手段を併用することで、到達性を確保しつつスパム対策も可能になります。
迷惑対策:表記の書き方・マスキング例
メールアドレスをそのまま掲載すると、スパム収集ロボットに拾われるリスクがあります。これを避けるために「★を@に変えてください」「[at]表記に変更」などのマスキングを行う方法があります。
ただし、完全に隠すと連絡が取れないと判断されるおそれがあるため、ユーザーが容易に理解できる表現を心がけましょう。問い合わせフォームのURLを併記しておくとより安全です。
また、GoogleフォームやWordPressプラグインなどを利用して、フォーム送信時に自動返信メールを設定すると、対応漏れを防げます。
プラットフォーム別の設置手順
特商法表記は、単に作成するだけでなく「サイト上のどこに置くか」も重要です。プラットフォームによって設定方法が異なるため、代表的な3つのケース(Shopify/BASE/WordPress)を紹介します。
Shopify/BASE/STORESに固定ページで設置
ShopifyやBASE、STORESなどのネットショッププラットフォームでは、「ページを追加」メニューから固定ページを作成し、「特定商取引法に基づく表記」とタイトルを付けて保存します。そのURLを自動的にフッターに表示する設定も可能です。
特にBASEは「ショップ設定 > 法人情報を編集」から直接入力できる専用フォームがあるため、初心者でも簡単に対応できます。表示内容を更新したい場合は、同じ画面で修正できます。
WordPress(固定ページ+フッター導線+検索表示抑制)
WordPressでは、固定ページとして新規作成し、「特定商取引法に基づく表記」とタイトルを設定します。そのページをフッターやサイトマップからリンクさせると、検索エンジンにも認識されやすくなります。
ただし、住所や電話番号を検索結果に出したくない場合は、metaタグでnoindex指定を行う方法もあります。
<meta name="robots" content="noindex, nofollow">
この設定をページ単位で行えば、ユーザーからは閲覧可能で、検索エンジンには非公開にできます。
ノーコードLP(Notion/Peraichi 等)の配置ポイント
NotionやPeraichiなどのノーコードツールを利用している場合は、ページ下部に「特商法に基づく表記」へのリンクを配置するのが一般的です。フォームやボタンの近くにリンクを置くことで、購入前にユーザーが内容を確認しやすくなります。
URLが長くなりがちなため、短縮URLサービス(bit.lyなど)を併用するのも効果的です。どのサービスでも「1クリックで到達できる位置に設置する」ことを意識しましょう。
更新・運用ルール:変更時の対応と記録の残し方
特商法表記は一度作って終わりではありません。販売価格、住所、連絡先などが変わった場合には、速やかに内容を更新する義務があります。更新履歴を残すことで、トラブル時の証拠にもなります。
料金・連絡先変更時の改定手順と告知テンプレ
変更が発生した場合は、以下のような流れで対応します。
- 該当箇所を正確に修正する
- 変更日を明記(例:「2025年11月1日改定」)
- 主要ページまたは購入ページに「表記内容を更新しました」と記載
簡単な告知文テンプレートは以下の通りです。
【お知らせ】
特定商取引法に基づく表記を2025年11月1日に更新しました。
変更内容:所在地および電話番号を最新情報に修正しました。
バックアップ/版管理(スクショ・PDF保管)
更新前後の内容をスクリーンショットやPDFで保存しておくと、将来のトラブル防止に役立ちます。特に、返金・解約条件を変更した際は、変更日と旧内容をセットで保管しておくのが望ましいです。
GoogleドライブやNotionなどのクラウドストレージを活用して、更新履歴を一元管理しておくと便利です。
外部モール・外部LPとの整合性チェック
BASEやShopifyなど複数の販売チャネルを運営している場合は、表記内容の整合性にも注意が必要です。特に住所や連絡先、返品ポリシーなどが異なると、信頼性を損なう要因になります。
最低でも半年に一度、全ページの内容を点検し、必要に応じて統一しましょう。これにより、法令遵守だけでなくブランド信頼の維持にもつながります。
よくある質問(FAQ)
最後に、特定商取引法の表記に関して個人事業主の方からよく寄せられる質問をまとめました。小さな疑問を放置すると、後でトラブルになることもあります。ここで一度整理しておきましょう。
個人名での表記は可能?屋号との関係は?
はい、可能です。特商法では「販売業者名」を求めており、個人事業主の場合は屋号でも本名でも構いません。信頼性を重視する場合は、屋号+個人名の併記が推奨されます(例:「デザインラボKAZU 代表 山田和人」)。屋号だけの場合、銀行口座名義との不一致でトラブルになることがあります。
自宅の部屋番号まで必須?建物名は?
住所は「消費者が実際に連絡・返品を行えるレベルの具体性」が必要です。そのため、建物名や部屋番号も原則として省略不可です。郵便が届く住所であることが確認できる形にしましょう。ただし、賃貸マンションで公開に抵抗がある場合は、バーチャルオフィスなど代替手段の検討をおすすめします。
返品不可の明記はできる?デジタル商品は?
デジタルコンテンツ(動画・PDF・音声など)の場合は、「商品の性質上、返品・返金はお受けできません」と明記して問題ありません。ただし、誤配信やアクセス不良など事業者側の不備がある場合は対応が必要です。利用規約や同意チェックを併用することで、より明確な運用ができます。
電話非公開でメールのみは許される?
原則として電話番号の記載は義務です。メールアドレスのみの表記では、行政から指摘を受けるケースがあります。ただし、「電話対応が難しい正当な理由」がある場合は、問い合わせフォームやチャットサポートなど、確実に連絡が取れる代替手段を整備することで対応可能です。
海外販売・越境ECでの表記の考え方
越境ECの場合も、特商法の表記が必要となるケースがあります。特に日本国内向けに販売を行う場合は、日本語での表記義務があります。海外サイトでも「日本の消費者が閲覧・購入できる仕組み」がある場合は、対象外にはなりません。多言語対応時は、英語版ページにも同様の情報を併記すると良いでしょう。
まとめ:正しく書いて安心を担保し、代替策でリスクを抑える
特定商取引法の表記は、単なる形式ではなく「信頼を築くための開示情報」です。消費者の安心感を高めると同時に、事業者自身をトラブルから守る効果もあります。特に、住所や連絡先の記載を避けたい場合は、法令に沿った代替策を取ることが大切です。
関連リンク:GMOオフィスサポートの詳しい解説はこちら
自宅住所を公開せずに特商法を遵守したい方には、バーチャルオフィスの活用が有効です。私は実際にGMOオフィスサポートを利用しているので、別記事にGMOオフィスサポートの特徴・料金・口コミを整理しています。特商法表記に使えるか、契約前に確認したい方は以下を参考にしてください。



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